定期借家契約と普通借家契約の違いとは?メリット・デメリットをご紹介!
賃貸物件を探していると、定期借家契約の物件を見かけるケースがあります。
より快適な住まいを見つけるためにも、あらかじめ定期借家契約の特徴は把握しておくと良いでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の定期借家契約とは何か、普通借家契約との違いやメリット・デメリットをご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件における定期借家契約と普通借家契約の違いとは
賃貸物件の契約形態は、主に「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類です。
それぞれどのような違いがあるのか、以下で契約の特徴を確認しておきましょう。
定期借家契約とはどのような契約形態か
定期借家契約とは、あらかじめ賃貸物件の契約期間が定められている形態です。
契約期間満了を迎えると、物件の契約は終了し、退去しなければなりません。
そのまま物件に住み続けたいときには、再契約を結ぶ必要があります。
この契約形態は、物件を貸せる期間が決まっているなど、オーナーの事情により採用されるケースがほとんどです。
定期借家契約の期間は賃貸借契約書に記載されているので、あらかじめ確認しておきましょう。
具体的な期間は、1年や3年など物件によって異なります。
普通借家契約との違いとは
普通借家契約とは、1年以上の契約期間が定められている形態です。
定期借家契約との違いは、更新の可否にあります。
契約期間満了後に更新ができる形態を「普通借家契約」といい、通常2年ごとの更新です。
賃貸物件の更新には「法定更新」と「合意更新」の2タイプがあるので、どちらを採用しているか事前にチェックしておきましょう。
法定更新は借主が申し出るまで自動で更新されていき、合意更新では貸主と借主の合意を得て更新をおこないます。
普通借家契約なら契約書の内容に従って途中解約も可能ですが、定期借家契約は更新および途中解約ができません。
期間満了と同時に、契約が終了し、物件から退去する必要があります。
ただし、正当事由が認められれば、定期借家契約でも途中解約が可能です。
正当事由として、借主の転勤・療養や親族の介護が挙げられます。
賃貸物件の契約で失敗しないためには、契約形態の違いを事前に把握しておくことが大切です。
定期借家契約と普通借家契約では、契約期間や更新・途中解約の可否に違いがあります。
あらかじめ契約の違いを知っておけば、ライフスタイルや借主の事情に合わせた物件選びができるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の賃貸物件一覧へ進む
定期借家契約の物件に住むメリットとは
定期借家契約には、以下のようなメリットがあります。
スムーズに物件探しがおこなえるよう、代表的な魅力を3つ知っておきましょう。
メリット①家賃を安く抑えられる
定期借家契約では、あらかじめ契約期間が定められています。
それらの期間は普通借家契約とは異なり、短いのが一般的です。
貸主が定期借家契約を選ぶ理由には、賃貸物件の建て替えや取り壊しなどが挙げられるため、借主にとって好条件で借りられる可能性があります。
家賃が相場と比べて安く設定されているケースも多く、賃貸物件の初期費用やランニングコストを抑えられるでしょう。
なお、定期借家契約の入居審査は、普通借家契約とは異なり、基準が緩めに設定されています。
期間が満了すれば退去となるため、入居率を上げたほうがオーナーにとってもメリットがあるのです。
引っ越しの期限が決まっている方は、普通借家契約だけでなく定期借家契約も検討してみましょう。
メリット②迷惑行為をする入居者が長く居座る心配がない
定期借家契約では騒音や近隣への迷惑行為を起こす入居者がいたときに、契約期間満了と同時に契約を終了できます。
再契約には貸主と借主の合意が必要になるので、迷惑行為をする入居者の退去が可能です。
迷惑行為をする入居者が長期間物件に居座るリスクが低くなるため、住環境を一定レベルに保てるメリットもあります。
落ち着いて生活したい方は、定期借家契約の選択肢も視野に入れてみると良いでしょう。
メリット③短期間の契約ができる
普通借家契約とは異なり、定期借家契約なら短期間の契約が可能です。
物件によって、3か月や半年など短い期間を設定している可能性があります。
そのため、期間が決まっている転勤や、持ち家の建て替え・リフォームをしている間の仮住まいなどにおすすめです。
契約期間が短い分、初期費用も抑えられるため、借主の負担を少なくできます。
また、オーナーによっては、購入した一戸建てや分譲マンションを定期借家契約として借り出しているので、良質な住宅に住める可能性もあるでしょう。
そのようなケースでは、新築同様の内装・設備が使えるはずです。
物件によってさまざまなタイプがあるので、内覧時に仕様などを確認しておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の賃貸物件一覧へ進む
定期借家契約の物件に住むデメリットとは
定期借家契約を結ぶときには、いくつか注意点を押さえておかなければなりません。
メリットばかり見ていると、失敗する可能性が高いので注意しましょう。
以下では、定期借家契約のデメリットを3つご紹介します。
デメリット①途中解約ができない
定期借家契約のデメリットとして、まず挙げられるのは「途中解約できない」ことです。
原則として、契約期間が満了するまでは入居しなければなりません。
定期借家契約では正当事由が認められれば途中解約できますが、借主から申し出をおこなうには一定の条件があります。
基本的に、借主が建物を自己の生活本拠として使用するのが困難なケースでは、借主から中途解約の申し入れが可能です。
それ以外の理由では退去ができないため、そのまま契約を続けなければなりません。
ただし、契約時に特約として中途解約ができる条項があれば、定められた条件により契約の解除が可能となります。
入居後に慌てないよう、事前に契約書の内容は確認しておきましょう。
デメリット②ケースによって再契約ができない
定期借家契約とは、あらかじめ期間が決まっている契約です。
そのため、契約満了後に住み続けたいなら、再契約を結ぶ必要があります。
しかし、再契約を結ぶには、貸主と借主の合意が必要です。
ケースによっては、再契約ができない可能性もあるので注意しましょう。
家賃を滞納していたり、近隣トラブルを起こしていたりすると、再契約を結べません。
定期借家契約で再契約を検討しているなら、貸主との関係を良好に保っておく必要があります。
デメリット③貸主の合意を得られなければ退去となる
再契約で貸主の合意を得られなければ、そのまま契約が終了し、退去となるでしょう。
注意点として、借主がトラブルなく過ごしていても、建物の取り壊しなどがあると合意を得られません。
再契約の合意を得られないときは、理由を尋ねることをおすすめします。
理由に納得できれば、他の物件も探しやすくなるでしょう。
契約期間が満了せず貸主の都合で立ち退きとなったケースでは、一定の立退料が発生する可能性もあります。
立退料は新居の契約費用などを考慮して設定されますが、その金額は貸主によって異なるでしょう。
賃貸物件を定期借家契約で借りるときには、どのような契約形態かメリット・デメリットを踏まえて判断することが大切です。
そのためにも、定期借家契約とは何かをあらかじめ把握しておく必要があります。
普通借家契約とは異なり、定期借家契約では期間に関する注意点が存在するので、契約書をよく読み込んでおきましょう。
契約期間や途中解約の条件とはどのようなものか確認しておかないと、入居後に損をするおそれがあります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
定期借家契約と普通借家契約の違いは、契約期間や更新の有無などです。
普通借家契約とは異なり、短い契約ができるのは「定期借家契約」のメリットに挙げられます。
デメリットとして、再契約には貸主と借主の合意が必要だと覚えておきましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大阪市の賃貸物件一覧へ進む